施設内での提供 ・ 国税庁Q&A 問75・問80
有料老人ホーム・サ高住で入居者に出す食事
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
金額基準の範囲内なら8%。1食730円超、または1日の累計2,190円超の分は10%。
なぜそうなるのか
老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホームにおいて、その設置者または運営者が一定の入居者(60歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者、またはそれらの者の配偶者)に対して行う飲食料品の提供、および高齢者の居住の安定確保に関する法律第6条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅で設置者・運営者が入居者に対して行う飲食料品の提供は、軽減税率の対象です。ただし同一の日に同一の者に対して行う提供の対価の額(税抜)に金額基準があり、令和8年6月1日以後は一食当たり730円以下・一日の累計額2,190円までです。
店での運用で気をつけること
累計額の計算の対象となる飲食料品の提供をあらかじめ書面により明らかにしておくと、対象を朝食・昼食・夕食に限定でき、間食を累計から外せます(令和5年財務省告示第92号)。書面がないと提供順に累計され、上限を超えた食事が10%になります。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問75・問80「有料老人ホームの飲食料品の提供」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一ロ
- 消令2の4②一
- 消令2の4②二
- 令和5年財務省告示第92号
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- サ高住
- 金額基準
- 730円
近い場面の事例
この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。