施設内での提供 ・ 国税庁Q&A 問69
列車の食堂車と、車内ワゴン販売
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
食堂車は10%。ワゴン販売は原則8%(座席で飲食させる提供は10%)。
なぜそうなるのか
列車内の食堂施設で行われる飲食料品の提供は「食事の提供」に該当し10%です。一方、車内の売店や移動ワゴンによる弁当・飲み物の販売は、①座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して顧客の注文に応じその座席等で行う食事の提供、②座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供、を除き、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。
店での運用で気をつけること
座席にメニューを差し込んで注文を取る運用にすると、①に当たって10%になります。ワゴンで回るだけの販売とは分けて設計してください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問69「旅客列車の食堂車での食事、移動ワゴン販売の飲食料品の販売」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-9(5)
- 基通5-9-9(注)2
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 食堂車
- ワゴン販売
- 列車
- 駅弁
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。