施設内での提供 ・ 国税庁Q&A 問72
ホテルの宴会場・会議室での食事、ルームサービス
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。いずれも飲食設備のある場所での「食事の提供」です。
なぜそうなるのか
旅館・ホテル等の宴会場や会議室・研修室等で行われる飲食料品の提供は、それがホテル等自体またはホテル等のテナントであるレストランが行うものである場合、「食事の提供」に該当します。客室から注文を受けてレストランが客室へ届けるいわゆるルームサービスも、客室内のテーブル・椅子等の飲食設備がある場所で飲食させる役務の提供であり10%です。
店での運用で気をつけること
「届けているから出前と同じ8%」ではありません。出前(8%)との違いは、届け先が自館の飲食設備かどうかです。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問72「旅館、ホテル等宿泊施設における飲食料品の提供」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-9(1)
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- ホテル
- 旅館
- 宴会場
- ルームサービス
- 会議室
近い場面の事例
この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。