施設内での提供 ・ 国税庁Q&A 問70
カラオケボックスの客室で注文を受けて出す飲食物
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。客室内のメニューから注文を受けて出す提供は「食事の提供」です。
なぜそうなるのか
カラオケボックスの客室内に飲食メニューを設置し、顧客の注文に応じて行う飲食料品の提供は、飲食設備がある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供に該当するため、軽減税率の適用対象になりません。
店での運用で気をつけること
受付で缶飲料だけを持ち帰り用に売る、といった運用がある場合は、そちらは別途持ち帰り判定になります。客室内の注文と受付の物販はレジ上で分けてください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問70「カラオケボックスでの飲食料品の提供」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-9(2)
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- カラオケ
- 客室
- 個室
- ネットカフェ
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。