施設内での提供 ・ 国税庁Q&A 問49
社員食堂で出す食事
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。社員食堂での食事は「食事の提供」にあたります。
なぜそうなるのか
軽減税率の対象にならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。会社内・事業所内に設けた社員食堂で社員や職員に飲食させる行為はこれに該当するため、軽減税率は適用されません。
店での運用で気をつけること
社員向けだから・福利厚生だから、という理由で8%にはなりません。テイクアウト用に包装して渡す弁当を別に用意している場合は、その持ち帰り分だけが8%になります。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問49「社員食堂での飲食料品の提供」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-9
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 社員食堂
- 社食
- 福利厚生
- 食事の提供
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。