持ち帰り・移動販売 ・ 国税庁Q&A 問68
遊園地・施設内の売店で売り、客が園内で食べ歩く
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
軽減税率8%。施設全体が飲食設備になるわけではありません。
なぜそうなるのか
「飲食設備」とは個々のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備を指すものであり、遊園地といった施設全体を指すものではありません。売店にとっての飲食設備は、売店のそばに設置したテーブルや椅子など売店の管理が及ぶものが該当し、園内に点在する管理の及ばないベンチはこれに当たりません。食べ歩きや管理外ベンチでの飲食は「飲食料品の譲渡」です。
店での運用で気をつけること
売店の管理が及ぶテーブルや椅子で飲食させる場合は10%になるため、その場合は販売時に意思確認が必要です。売店の前に置いたテーブルは「管理が及ぶ」側です。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問68「遊園地の売店」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-7
- 基通5-9-8
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 遊園地
- 売店
- 食べ歩き
- テーマパーク
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。