持ち帰り・移動販売 ・ 国税庁Q&A 問51
縁日の焼きそば・お好み焼きなど、席をまったく置かない屋台
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
軽減税率8%。テーブル・椅子・カウンターがなければ「飲食料品の譲渡」です。
なぜそうなるのか
テーブル・椅子・カウンター等がない場合、また、それらがあっても公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可を取っておらず、他の人も自由に使っている場合は、軽減税率の適用対象になります。
店での運用で気をつけること
同じ焼きそばでも、席を一脚出した時点で10%側へ動きます。出店計画の段階で席を置くかどうかを決め、レジ設定と価格表示をそれに合わせてください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問51「屋台等での飲食料品の提供」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-7
- 基通5-9-8
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 縁日
- 屋台
- 席なし
- テイクアウトのみ
近い場面の事例
この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。