持ち帰り・移動販売 ・ 国税庁Q&A 問54
客用の席はなく、従業員がバックヤードで食べるだけの店
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
軽減税率8%。従業員専用バックヤードは飲食設備に当たりません。
なぜそうなるのか
従業員専用のバックヤードなど、顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備は飲食設備に該当しません。顧客用の飲食設備がない店での飲食料品の販売は「飲食料品の譲渡」であり、意思確認も不要です。従業員が顧客として買ってバックヤードで食べる場合も同じ扱いです。
店での運用で気をつけること
従業員価格で売る場合も、従業員は顧客として買っているものと考えられます。ただし顧客用の休憩スペースがある店では、従業員に売るときも他の顧客と同様に意思確認が必要になります。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問54「従業員専用のバックヤードで飲食する場合」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- バックヤード
- 従業員
- まかない
- 飲食設備
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。