持ち帰り・移動販売 ・ 国税庁Q&A 問59
食べ残しを折り詰めにして持ち帰ってもらう
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。その場で食べるために出した時点で「食事の提供」が確定しています。
なぜそうなるのか
食事の提供か持ち帰りかは、飲食料品の提供等を行った時点で判定します。その場で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後に持ち帰ることとしても「飲食料品の譲渡」には該当しないため、軽減税率の適用対象になりません。
店での運用で気をつけること
持ち帰り容器代を別途もらう場合も、料理本体の税率は10%のままです。容器を有償で売るならその容器は飲食料品ではないので10%です。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問59「飲食店で残りを持ち帰る場合」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-10
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 食べ残し
- 折り詰め
- 持ち帰り
- ドギーバッグ
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。