店内・イートイン ・ 国税庁Q&A 問51
屋台・フードイベントでテーブルや椅子を出している
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。屋台でも、自店の席や使用許可を得た席で食べさせれば「食事の提供」です。
なぜそうなるのか
「飲食設備」は飲食専用の設備である必要がなく、規模も問いません。屋台を営む事業者が自らテーブル・椅子・カウンター等を設置している場合、または自ら設置していなくても設備設置者から使用許可等を受けている場合は、軽減税率の適用対象になりません。
店での運用で気をつけること
イベント出店で主催者から「この席をうちの客に使わせてよい」と許可を得ているなら10%です。許可の有無が税率を変えるので、出店契約の内容を確認してください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問51「屋台等での飲食料品の提供」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-7
- 基通5-9-8
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 屋台
- キッチンカー
- フードイベント
- 出店
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。