店内・イートイン ・ 国税庁Q&A 問53
スーパーの休憩スペースがある店で弁当・惣菜を売る
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
休憩スペースも飲食設備です。意思確認で8%か10%かを判定します。
なぜそうなるのか
「飲食設備」はテーブル・椅子・カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば規模や目的を問わないため、スーパーの休憩スペースも飲食設備に該当します。そのスペースで飲食させる行為は「食事の提供」となり10%です。したがって販売時に意思確認が必要になります。
店での運用で気をつけること
大半が持ち帰り前提の店では全員に質問する必要はなく、「休憩スペースを利用して飲食する場合はお申し出ください」等の掲示で足ります。逆に、従業員専用バックヤード・トイレ・サッカー台は顧客が飲食に用いないことが明らかなので飲食設備に当たりません。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問53「スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-7
- 基通5-9-9(3)
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- スーパー
- 休憩スペース
- 惣菜
- 弁当
- 意思確認
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。