店内・イートイン ・ 国税庁Q&A 問50
セルフサービスの店(トレーで自分で運ぶ)
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。セルフサービスでも、席で食べさせている以上「食事の提供」です。
なぜそうなるのか
配膳をしないセルフサービス形式であっても、顧客に店舗のテーブル・椅子・カウンター等の飲食設備を利用させて飲食させているため、軽減税率の適用対象になりません。
店での運用で気をつけること
「配膳という役務を提供していないから8%」という理解は誤りです。判断の分かれ目は配膳の有無ではなく、飲食設備で飲食させているかどうかです。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問50「セルフサービスの飲食店」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- セルフサービス
- 配膳なし
- 社員食堂
- 学食
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。