店内・イートイン ・ 国税庁Q&A 問53
「飲食はお控えください」と掲示した休憩スペース
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
実態として飲食させていなければ飲食設備に当たらず、持ち帰り販売のみ=8%。
なぜそうなるのか
テーブルや椅子があっても「飲食はお控えください」といった掲示を行うなどして実態として顧客に飲食させていない休憩スペース等は、飲食設備に該当しません。他に飲食設備がなければ持ち帰り販売のみとなるため、意思確認は不要です。
店での運用で気をつけること
掲示だけ出して実態が伴わない場合は通用しません。国税庁は注記で「掲示していても実態としてその休憩スペース等で飲食させている場合の提供は食事の提供に当たる」と明記しています。掲示を出すなら、実際に飲食を止める運用まで含めて行ってください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問53「スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-7
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 飲食はお控えください
- 掲示
- 休憩スペース
- 飲食設備
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。