店内・イートイン ・ 国税庁Q&A 問52
コンビニのイートインスペース(弁当・ホットスナック)
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
意思確認で決まります。店内で食べるなら10%、持ち帰るなら8%。
なぜそうなるのか
トレイや返却の必要な食器に入れて提供する場合は、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり10%です。一方、持ち帰ることも店内で食べることもできる商品を持ち帰り用の容器に入れて売る場合は、顧客に店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で判定します。
店での運用で気をつけること
全員に口頭で聞く必要はありません。国税庁は「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で差し支えないとしています。掲示を1枚作るのが最も確実な運用です。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問52「コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-9(3)
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- コンビニ
- イートイン
- 意思確認
- ホットスナック
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。