物販・酒類・容器 ・ 国税庁Q&A 問28
割り箸・スプーン・お手拭き・ストローを付けて売る
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
軽減税率8%。その飲食料品を飲食する際にのみ用いる食器具等は一体で8%です。
なぜそうなるのか
あらかじめ割り箸(よう枝付き)やスプーン、お手拭きを付帯した状態で包装された弁当や、あらかじめ容器に接着する形で付帯しているストロー付き紙パック飲料は、これらの食器具等も含め「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。ただし「その飲食料品を飲食する際にのみ用いられるもの」とは飲食料品が費消された場合に不要となるものをいい、飲食後に再利用させることを前提に付帯しているものは含まれません。
店での運用で気をつけること
再利用前提のカトラリーやタンブラーを付ける場合は、一体資産の判定(税抜1万円以下かつ食品の価額割合3分の2以上)に入る可能性があります。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問28「割り箸を付帯した弁当、ストローを付帯した飲料等」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 割り箸
- スプーン
- ストロー
- おしぼり
- カトラリー
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。