物販・酒類・容器 ・ 国税庁Q&A 問12・問14・問15
ノンアルコールビール・甘酒・みりん・料理酒
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
アルコール分1度未満なら8%。酒税法上の酒類に当たるものは10%。
なぜそうなるのか
軽減税率の対象外となる「酒類」は酒税法第2条第1項に規定するもの、すなわちアルコール分1度以上の飲料等をいいます。ノンアルコールビールや甘酒(アルコール分が1度未満のものに限ります)の販売は軽減税率の適用対象となります。一方、みりんや料理酒等でも酒税法に規定する酒類に該当するものの販売は、軽減税率の適用対象になりません。
店での運用で気をつけること
「料理に使うから食品」という区分ではありません。酒税法上の酒類かどうかで決まります。みりん風調味料(アルコール分1度未満)と本みりんで税率が分かれる点に注意してください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問12・問14・問15「ノンアルコールビール、甘酒の販売/みりん、料理酒、調味料の販売」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
- 酒税法2①
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- ノンアルコール
- 甘酒
- みりん
- 料理酒
- みりん風調味料
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