物販・酒類・容器 ・ 国税庁Q&A 問73
ホテル客室の冷蔵庫に入れた飲料
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
軽減税率8%(酒類を除く)。単に飲食料品を販売しているだけです。
なぜそうなるのか
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。
店での運用で気をつけること
同じ客室内でも、ルームサービス(10%)とミニバーの飲料(8%)で税率が分かれます。冷蔵庫内の酒類は10%です。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問73「ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- ホテル
- 冷蔵庫
- ミニバー
- 客室
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。