物販・酒類・容器 ・ 国税庁Q&A 問12
お酒を売る・出す
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。酒類は「飲食料品」から除かれています。
なぜそうなるのか
酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」から除かれていますので、酒類の販売は軽減税率の適用対象になりません。酒税法上の「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの等を含む)をいいます。
店での運用で気をつけること
持ち帰りでもデリバリーでも、酒類は10%です。飲食店のテイクアウトでは料理8%・酒10%が同一伝票に並ぶため、レシートの税率区分表示が必要になります。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問12「お酒の販売」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
- 酒税法2①
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 酒
- ビール
- 日本酒
- ワイン
- アルコール
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