物販・酒類・容器 ・ 国税庁Q&A 問62
飲食店のレジ前に置いた菓子・物販
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
軽減税率8%。単に飲食料品を販売しているだけと考えられます。
なぜそうなるのか
飲食店のレジ前にある菓子の販売は、単に飲食料品を販売しているものと考えられるため、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。
店での運用で気をつけること
同じ店内でも、料理は10%・レジ前の物販菓子は8%と税率が分かれます。レジの商品マスタで税率区分を分けておいてください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問62「飲食店のレジ前の菓子等の販売」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-9
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- レジ前
- 菓子
- 物販
- 飲食店
近い場面の事例
この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。