施設内での提供 ・ 国税庁Q&A 問74
手ぶらバーベキュー(施設利用料+食材代)
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
全額10%。施設利用料と食材代を区分しても分けられません。
なぜそうなるのか
バーベキュー施設内で飲食する飲食料品について、その施設を運営する事業者からしか提供を受けることができない場合には、施設利用料と食材代を区分していたとしても、その全額が飲食に用いられる設備において飲食料品を飲食させる役務の提供に係る対価と認められ、全額が「食事の提供」の対価に該当します。
店での運用で気をつけること
運営事業者自身でなくても、運営事業者の契約等により顧客にバーベキュー施設の飲食設備を利用させている事業者が食材を提供する場合も同様です。持込み可のBBQ場で食材だけ別の店から買うケースとは区別してください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問74「バーベキュー施設での飲食等」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- バーベキュー
- BBQ
- 手ぶら
- 施設利用料
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。