店内・イートイン ・ 国税庁Q&A 問64
カウンターだけの立ち食い・立ち飲み店
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。カウンターのみでも飲食設備です。
なぜそうなるのか
テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ、またはこれら以外の設備であっても、飲食料品の飲食に用いられるのであれば「飲食設備」に該当します。したがってカウンターのみ設置した立食形式の飲食店で飲食させる役務の提供は「食事の提供」となります。
店での運用で気をつけること
椅子がないことは判定に影響しません。立ち飲み・角打ちで酒類を出す場合は、酒類がそもそも軽減税率の対象外である点も併せて確認してください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問64「立食形式の飲食店」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-7
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 立ち食い
- 立ち飲み
- カウンター
- 角打ち
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。