出前・宅配・出張 ・ 国税庁Q&A 問75
出張料理(客の自宅で調理して出す)
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。いわゆるケータリング・出張料理に該当します。
なぜそうなるのか
軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」には、相手方が指定した場所において行う加熱・調理・給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(いわゆるケータリング、出張料理)は含まれません。具体的には、①相手方が指定した場所で飲食料品の盛り付けを行う場合、②指定場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合、③指定場所で飲食料品の提供とともに取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置等を行う場合、が該当します。
店での運用で気をつけること
「届けるだけ」か「現場で手を動かすか」が分水嶺です。盛り付け・配膳・食器の配置のいずれかを現場で行うなら10%で見積もってください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問75「「ケータリング」や「出張料理」」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一ロ
- 基通5-9-11
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- ケータリング
- 出張料理
- シェフ派遣
- 盛り付け
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。