出前・宅配・出張 ・ 国税庁Q&A 問78
社内の会議室まで飲み物を配達してもらう
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
届けるだけなら8%。配達後に給仕等を行うと10%。
なぜそうなるのか
顧客の指定した場所まで単に飲料を届けるような場合は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。ただしその飲料の配達後に、会議室内で給仕等の役務の提供が行われる場合には、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当し、軽減税率の適用対象になりません。
店での運用で気をつけること
「置いて帰る」か「注いで配って回る」かで税率が変わります。役務を伴うオプションを用意するなら、税率が変わることを見積書に明示してください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問78「社内会議室への飲食料品の配達」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
- 別表1一ロ
- 基通5-9-11
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 会議室
- 配達
- オフィスデリバリー
- 給仕
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。