出前・宅配・出張 ・ 国税庁Q&A 問77
そばの出前・宅配ピザ
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
軽減税率8%。顧客の指定場所へ単に届けるだけだからです。
なぜそうなるのか
そばの出前や宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。国税庁は注記で、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けることは「食事の提供」にも「ケータリング、出張料理」にも該当しないと明示しています。
店での運用で気をつけること
同じ料理でも、店内で出せば10%・出前なら8%です。デリバリー専用メニューの価格設計とレジの税率区分を分けておいてください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問77「出前の適用税率」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 出前
- 宅配
- デリバリー
- ピザ
- フードデリバリー
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。