出前・宅配・出張 ・ 国税庁Q&A 問79
配達先で味噌汁を器に取り分けて渡す
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
軽減税率8%。「取り分け」は役務に含まれません。
なぜそうなるのか
ケータリングにいう「役務」には「盛り付け」が含まれるとされていますが、飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、持ち帰り用のコーヒーをカップに注ぐような容器への「取り分け」行為は含まれません。味噌汁を取り分け用の器に注ぐ行為は「取り分け」に該当し、ケータリングに該当しないため、味噌汁付弁当の全体が軽減税率の適用対象になります。
店での運用で気をつけること
「盛り付け」と「取り分け」は別物です。皿に盛り付ける=10%側、容器に注ぐ=8%側というのが国税庁の整理です。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問79「配達先での飲食料品の取り分け」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一ロ
- 基通5-9-11
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 取り分け
- 盛り付け
- 配達
- 味噌汁
- 弁当
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。