出前・宅配・出張 ・ 国税庁Q&A 問76
料理代行サービス(客の自宅で作る・食材は持ち込み)
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。ケータリング・出張料理に該当します。
なぜそうなるのか
顧客の自宅で料理を行い飲食料品を提供するサービスは、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当しますので、軽減税率の適用対象になりません。
店での運用で気をつけること
家事代行の一部として料理を作る場合も同じです。食材費を別立てにしても、現地で調理している以上は10%です。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問76「家事代行」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一ロ
- 基通5-9-11
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 家事代行
- 料理代行
- 作り置き
- 出張シェフ
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。