セット商品・一体資産 ・ 国税庁Q&A 問60
セット商品のうちドリンクだけ店内で飲むと言われた
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
セット全体が10%。一の商品の一部をその場で飲食させることになります。
なぜそうなるのか
ハンバーガーとドリンクのセット商品は一の商品であるため、その一部(ドリンク)を店内飲食し残りを持ち帰ると申し出があっても、店は一のセット商品の一部をその場で飲食させるために提供することになります。したがってセットの販売は「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象になりません。
店での運用で気をつけること
分けたいなら単品で売ることです。持ち帰りのハンバーガー(8%)と店内飲食するドリンク(10%)を単品で販売すれば、それぞれの税率が適用されます。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問60「セット商品のうち一部を店内飲食する場合」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- セット
- セットメニュー
- 一部持ち帰り
- ドリンク
近い場面の事例
この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。