セット商品・一体資産 ・ 国税庁Q&A 問90
対象商品を買った人にレジで非売品の販促品を渡す
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
無作為に選んで渡す非売品なら一体資産に当たらず、全体が8%。
なぜそうなるのか
「一体資産」とは食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、または構成しているもの(一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります)をいい、陳列棚に表示したうえでレジで販促品を引き渡すようなものも含まれます。ただし複数の食品や販促品の中から顧客や事業者が任意にまたは無作為に選択するものは「あらかじめ一の資産を形成し、または構成しているもの」ではないため一体資産に該当せず、一括譲渡に該当します。販促品が非売品で、それがなくても商品価格が変わらない場合は販促品の売価を0円として合理的に区分されたものと考えられるため、全体が軽減税率の適用対象になります。
店での運用で気をつけること
「特定の食品を買ったら特定の販促品を渡す」と陳列棚に掲示する形だと一体資産に該当し得ます。ランダム配付か特定配付かで扱いが変わります。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問90「特定の飲食料品を購入した際にレジで配付される販促品」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
- 消令2の3一
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 販促品
- ノベルティ
- おまけ
- 一括譲渡
- 非売品
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。