セット商品・一体資産 ・ 国税庁Q&A 問91
一体資産の「1万円以下」は何個あたりで見るのか
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
セット商品1個当たりの販売価格(税抜)で判定します。
なぜそうなるのか
軽減税率の適用対象となる一体資産かどうかの判定に当たり、一体資産の譲渡の対価の額(税抜)が1万円以下かどうかは、セット商品1個当たりの販売価格で判定することとなります。100個単位で100,000円(税抜)で販売する場合、1個当たりの税抜販売価格は1,000円となるため、1万円以下となります。
店での運用で気をつけること
卸売でロット単位の金額を基準にしてしまう誤りが起きやすいところです。判定は必ず1個単位で行ってください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問91「1万円以下の判定単位」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
- 消令2の3
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 一体資産
- 1万円
- 判定単位
- 卸売
- ロット
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。