セット商品・一体資産 ・ 国税庁Q&A 問84
食品+おまけのセット商品(一体資産)の判定
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
税抜1万円以下かつ食品の価額割合が3分の2以上なら全体が8%。
なぜそうなるのか
食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、または構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、①一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること、②一体資産の価額のうち当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること、のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象になります。
店での運用で気をつけること
菓子+玩具(食玩)、食品+雑貨のギフトセットなどが該当します。②の割合は合理的な方法で計算する必要があるため、仕入原価や単品売価など計算の根拠を残してください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問84「食玩」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
- 消令2の3
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 一体資産
- 食玩
- ギフトセット
- 3分の2
- 1万円
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。