物販・酒類・容器 ・ 国税庁Q&A 問23
栄養ドリンク(医薬部外品)を置いている
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
医薬品・医薬部外品・再生医療等製品は10%。それ以外なら8%。
なぜそうなるのか
医薬品医療機器等法に規定する「医薬品」「医薬部外品」および「再生医療等製品」は「食品」に該当しません。したがってこれらに該当する栄養ドリンクの販売は軽減税率の適用対象になりません。なお医薬品等に該当しない栄養ドリンクは「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象になります。
店での運用で気をつけること
同じ棚に並ぶ栄養ドリンクでも、ラベルの「医薬部外品」表示の有無で税率が分かれます。商品マスタ登録時に区分を確認してください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問23「栄養ドリンクの販売」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 栄養ドリンク
- 医薬部外品
- エナジードリンク
- 清涼飲料水
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。