施設内での提供 ・ 国税庁Q&A 問32
いちご狩り・味覚狩りの入園料
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
入園料は10%。持ち帰り分に別途対価をもらうなら、その果物は8%。
なぜそうなるのか
果樹園での果物狩りの入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった役務の提供に該当しますので「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象になりません。なお収穫した果物について別途対価を徴している場合のその果物の販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。潮干狩りや釣り堀等についても同様の取扱いです。
店での運用で気をつけること
「入園料10%・お土産販売8%」と分けて請求すれば、持ち帰り分は8%で扱えます。料金設計の段階で分けておくのが実務的です。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問32「果物狩り、潮干狩り、釣り堀」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- いちご狩り
- 味覚狩り
- 潮干狩り
- 釣り堀
- 入園料
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。