施設内での提供 ・ 国税庁Q&A 問83
給食調理を受託している(老人ホームから委託)
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。受託者が行うのは調理の役務提供であって飲食料品の譲渡ではありません。
なぜそうなるのか
軽減税率の適用対象となる有料老人ホームにおいて行う飲食料品の提供は、有料老人ホームの設置者または運営者がその一定の入居者に対して行う提供に限られています。給食調理委託契約に基づき受託者が委託者である有料老人ホームに対して行う食事の調理は、食事の調理に係る役務の提供ですので、軽減税率の適用対象になりません。
店での運用で気をつけること
同じ食事でも、ホーム→入居者は8%(金額基準内)、受託業者→ホームは10%と、取引の段ごとに税率が変わります。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問83「飲食料品の提供に係る委託」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一ロ
- 消令2の4②一
- 基通5-9-12
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 給食受託
- 調理委託
- 老人ホーム
- 給食事業
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。