持ち帰り・移動販売 ・ 国税庁Q&A 問66
キッチンカーで売り、客が近くの公園のベンチで食べる
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
軽減税率8%。誰でも使えるベンチは、その店の飲食設備ではありません。
なぜそうなるのか
公園のベンチが、設備設置者との合意等に基づきその店の顧客に利用させることとしているものではなく、誰でも利用できる場合には、飲食設備に該当しません。したがってその販売は「食事の提供」ではなく「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。
店での運用で気をつけること
公園管理者から占用許可を取ってベンチを自店の顧客に使わせる形にすると、判定が10%側に動き得ます。許可を取るかどうかは税率にも影響する意思決定です。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問66「公園のベンチでの飲食」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-8
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- キッチンカー
- 移動販売
- 公園
- ベンチ
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。