店内・イートイン ・ 国税庁Q&A 問55
掲示で「飲食できる場所」を絞っている(通路のベンチは対象外)
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
掲示で指定した場所だけが飲食設備。ただし指定した場所がある以上、意思確認は必要。
なぜそうなるのか
「飲食される場合には休憩スペースをご利用ください」と掲示して飲食可能な場所を限定している場合、それ以外の階段脇や通路沿いのベンチ等は飲食に用いられないもの(飲食設備に該当しないもの)と考えられます。ただし店舗内に飲食可能な休憩スペースが残るため、販売時の意思確認は必要です。
店での運用で気をつけること
掲示は「飲食してよい場所」と「申し出のお願い」の2点を書くと運用が一本化できます。例:『お買い上げの商品を休憩スペースを利用してお召し上がりになる場合にはお申し出ください』。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問55「飲食可能な場所を明示した場合の意思確認の方法」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-7
- 基通5-9-9(3)
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 掲示
- 飲食可能な場所
- ベンチ
- 意思確認
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。