店内・イートイン ・ 国税庁Q&A 問63
ラーメン店で缶・ペットボトルをそのまま出す
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。コップに移していなくても、店内で飲ませるための提供です。
なぜそうなるのか
飲食店が缶飲料やペットボトル飲料をコップに入れずそのまま提供したとしても、店内で飲食させるものとして提供しているため「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象になりません。
店での運用で気をつけること
「未開封のまま渡しているから物販」という整理は通りません。持ち帰り用として売るのであれば、意思確認のうえ持ち帰り扱いにする必要があります。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問63「飲食店で提供する缶飲料、ペットボトル飲料」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-9
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 缶飲料
- ペットボトル
- 瓶
- ラーメン屋
- そのまま提供
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。