価格表示・チケット ・ 国税庁Q&A 問121
店内価格と持ち帰り価格の表示をどうするか
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
価格設定は事業者の任意。表示方法は「両方表示」か「片方のみ表示」の2通りが示されています。
なぜそうなるのか
軽減税率制度の実施に伴う価格表示については、消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁の連名で平成30年5月18日付「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について」が公表され、同一の飲食料品の販売につき適用される消費税率が異なる場面における小売店等の価格表示の具体例等が示されています。同文書では、事業者がどのような価格設定を行うかは事業者の任意としたうえで、テイクアウト等と店内飲食で異なる税込価格を設定する場合の表示方法として、①両方の税込価格を表示する方法、②どちらか片方のみの税込価格を表示する方法、の2つが考えられるとしています。
店での運用で気をつけること
両方表示の具体例として、メニューに『ハンバーガー 330円(324円)/※下段はテイクアウトの値段となります』、イートインスペースのある小売店の商品棚に『総菜パン 162円(店内飲食 165円)』といった表記が挙げられています。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問121「価格表示の方法」
条文・通達
- 消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について」(平成30年5月18日)
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 価格表示
- メニュー
- 税込価格
- 二重価格
- 本体価格
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。