価格表示・チケット ・ 国税庁Q&A 問57
コーヒーチケット(回数券)を売っている
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
チケット発行時ではなく、コーヒーを渡す時点の意思確認で税率が決まります。
なぜそうなるのか
コーヒーチケットとの引換えによるコーヒーの提供は、引き換えにコーヒーを提供した時に消費税の課税の対象となります。したがって、提供時に店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で税率を判定します。物品切手であるチケットの発行自体は消費税の課税の対象外です。
店での運用で気をつけること
発行時に売上計上する方法を継続適用している店では、店内飲食と持ち帰りの共用チケットだと発行時点で税率を判定できません。国税庁は、店内飲食用と持ち帰り用のチケットを区分して発行するといった対応も考えられる、としています。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問57「コーヒーチケットの取扱い」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-10
- 基通9-1-22
- 基通6-4-5
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- コーヒーチケット
- 回数券
- プリペイド
- 喫茶店
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。