持ち帰り・移動販売 ・ 国税庁Q&A 問33
自動販売機でジュース・パン・菓子を売る
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
軽減税率8%。飲食させる役務の提供ではなく、単なる販売です。
なぜそうなるのか
自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。
店での運用で気をつけること
自販機の横に自店管理のテーブルと椅子を置き、そこで飲食させている場合は判定が変わり得ます。設備の管理者が誰かを確認してください。酒類の自販機は10%です。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問33「自動販売機」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
- 基通5-9-5
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 自動販売機
- 自販機
- ベンダー
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。