物販・酒類・容器 ・ 国税庁Q&A 問31
ケーキに保冷剤をサービスで付ける
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
軽減税率8%。ただし保冷剤の代金を別途もらうと、その保冷剤は10%。
なぜそうなるのか
ケーキやプリンなどの洋菓子は「食品」に該当するため、サービスで保冷剤をつけて販売する場合であっても軽減税率の適用対象になります。なお保冷剤について別途対価を徴している場合のその保冷剤は「飲食料品」に該当しないことから、軽減税率の適用対象になりません。
店での運用で気をつけること
保冷剤代・ドライアイス代を別建てで請求している菓子店は、その代金だけ10%で計上する必要があります。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問31「保冷剤を付けた洋菓子の販売」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 保冷剤
- ドライアイス
- ケーキ
- 洋菓子
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。