物販・酒類・容器 ・ 国税庁Q&A 問25
持ち帰り用の容器・包装の代金
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
通常必要な包装材料等は飲食料品と一体で8%。別途対価を定めた包装は対象外。
なぜそうなるのか
飲食料品の販売に際し使用される包装材料および容器が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、包装材料等も含め軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。ここでの通常必要なものとは、飲食料品が費消されまたは飲食料品と分離された場合に不要となるようなものです。贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合のその包装材料等の譲渡は「飲食料品の譲渡」に該当しません。
店での運用で気をつけること
レジ袋・テイクアウト容器を有償にして別建てで請求する場合、その代金は10%になります。容器代を商品価格に含めるか別建てにするかで税率の扱いが変わります。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問25「飲食料品を販売する際に使用される容器」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一
- 基通5-9-2
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 容器代
- 包装
- テイクアウト容器
- レジ袋
- 贈答用
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。