店内・イートイン ・ 国税庁Q&A 問67
他人の椅子・テーブルを客に使わせている(明示の契約はない)
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
黙示の合意でも飲食設備になります。管理支配の実態があるかで判定します。
なぜそうなるのか
「合意等」には契約書等で明らかにされている明示的な合意のみならず「黙示の合意」も含まれます。黙示の合意とは、設備設置者との明示の合意なく自らの顧客にその設備を使わせていることが黙認されており、かつその設備を管理支配しているような状況をいいます。管理支配しているような状況の例として、その設備にメニュー等を設置、顧客を案内、配膳、下膳、清掃を行っていることが挙げられています。
店での運用で気をつけること
「契約書がないから8%」とは言えません。自店がその席を掃除している、メニューを置いている、席へ案内している——このいずれかに当てはまるなら10%側で検討してください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問67「合意等の範囲」
条文・通達
- 基通5-9-8
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 黙示の合意
- 管理支配
- 飲食設備
- 共用スペース
近い場面の事例
この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。