施設内での提供 ・ 国税庁Q&A 問81
学生食堂(利用は任意)
標準10%
標準税率10%(外食=食事の提供にあたる)
結論
標準税率10%。任意利用の学生食堂は「学校給食」に当たりません。
なぜそうなるのか
軽減税率の適用対象となる「学校給食」とは、学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設において、当該施設の設置者がその児童または生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供をいいますので、利用が選択制である学生食堂での飲食料品の提供はこれに該当しません。また学生食堂での提供は飲食設備のある場所で飲食させる役務の提供に該当するため、軽減税率の適用対象になりません。
店での運用で気をつけること
「学校だから8%」ではありません。義務教育諸学校で児童・生徒の全てに提供する学校給食かどうかが分かれ目です。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問81「学生食堂」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一ロ
- 消令2の4②三
- 学校給食法3
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 学生食堂
- 学食
- 学校給食
- 大学
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。