持ち帰り・移動販売 ・ 国税庁Q&A 問71
映画館の売店でポップコーンや飲み物を売る
軽減8%
軽減税率8%(持ち帰り・譲渡としての飲食料品)
結論
軽減税率8%。売店での販売は単なる店頭販売です。
なぜそうなるのか
映画館内に設置された売店で行われる飲食料品の販売は、単に店頭で飲食料品を販売しているものですので「飲食料品の譲渡」に該当し軽減税率の適用対象になります。ただし売店のそばにテーブル・椅子等を設置してその場で飲食させている場合は「食事の提供」に該当し、持ち帰りによる販売である場合を除いて10%です。
店での運用で気をつけること
座席にメニューを設置して注文を受ける、または座席で飲食するため事前予約を取る運用をすると10%になります。売店販売と座席サービスは別物として設計してください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問71「映画館の売店での飲食料品の販売」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-9(4)
- 基通5-9-9(注)2
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 映画館
- 売店
- ポップコーン
- 劇場
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。