店内・イートイン ・ 国税庁Q&A 問56
イートインで食べてよい物を「飲み物とパンだけ」に限定している
条件次第
条件次第で8%にも10%にもなる
結論
限定の外にある弁当・惣菜は持ち帰り販売のみ=8%。意思確認は不要になります。
なぜそうなるのか
「お飲み物とベーカリーコーナーのパンについてはお会計いただいた後イートインスペースでお召し上がりいただけます」と掲示し、実態としてそれ以外を飲食させていない場合、それ以外の飲食料品はそのイートインスペースで飲食されないことが明らかなので、持ち帰り販売のみとなり意思確認は不要です。
店での運用で気をつけること
この限定は「実態が伴っているか」で見られます。掲示に反して弁当も食べさせている場合、その飲食料品の提供は食事の提供に当たり10%になります。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問56「イートインスペースで飲食される物の限定」
条文・通達
- 消法2①九の二
- 別表1一イ
- 基通5-9-9(3)
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- イートイン
- 限定
- 掲示
- パン
- 飲み物
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。