施設内での提供 ・ 国税庁Q&A 問82
病院食
課税対象外
消費税の課税対象外(非課税)
結論
入院時食事療養費に係る病院食は非課税。特別メニューの特別料金は10%。
なぜそうなるのか
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は非課税とされていることから、消費税は課されません。なお患者の自己選択により特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別の料金については非課税となりません。また病室等で役務を伴う飲食料品の提供を行うものですので「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象にもなりません。
店での運用で気をつけること
非課税(消費税が課されない)と軽減税率8%はまったく別の概念です。請求書・帳簿上の区分を混同しないでください。
根拠
国税庁Q&A(個別事例編)
問82「病院食」
条文・通達
- 消法6①
- 別表2六
- 消令14
- 消法2①九の二
- 別表1一ロ
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」平成28年4月(令和8年4月改訂)(当サイトでの確認 2026年9月12日)。 条文の略号は、消法=消費税法、別表1=消費税法別表第一、基通=消費税法基本通達、 改正法=所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則、 軽減通達=消費税の軽減税率制度に関する取扱通達を指します。
この事例が当てはまる言い方
- 病院食
- 入院時食事療養費
- 非課税
- 特別メニュー
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この事例は一般的な考え方の整理です。設備の有無・掲示の仕方・契約の内容など個別の事情で 結論が変わることがあり、論点によっては見解が分かれます。 最終的な税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。